感染症(インフルエンザなど)にかかり、入学試験を欠席した場合の受験料返還
- 学校保健安全法で出席停止が定められている感染症(インフルエンザ・はしかなど)にかかり、治癒していない場合、その感染症が他の受験生や監督者に拡がるおそれがありますので、原則として入学試験の受験をご遠慮願います。
- 1により本学入学試験を欠席する場合は、当該入学試験(欠席日分)にかかる受験料を返還しますので、次の要領で手続きを行ってください。
- (1)
- 受験料返還の対象者
学校保健安全法で出席停止が定められている感染症(インフルエンザ・はしかなど)にかかり、治癒していないために入学試験を欠席した志願者。 - (2)
- 受験料返還の申請方法
- (A)
- 下記の日時に電話をしてください。
受 付 日:欠席する試験当日
受付時間:9:00~15:00
TEL.:075‒705‒1437(京都産業大学入学センター)
注:申請受付時間中に連絡することなく欠席した場合は、通常の欠席として取り扱います。(受験料の返還はしません。) - (B)
- 以下の申請書類を提出してください。
①受験料返還申請書〈本学指定様式〉 ※電話による申請受付後に本学より郵送します。
②診断書 ※以下の内容が記載されているもの病 名:学校保健安全法で出席停止が定められている感染症名
加療期間:欠席した試験日が含まれているもの
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